| No. |
部分位置 |
内 容 |
| 1 |
場所 |
営業施設は清潔な場所に位置すること、但し衛生上必要な措置の講じて
あるものは、この限りではない。 |
| 2 |
区画 |
施設は、それぞれ使用目的に応じて、壁・板その他適当なものにより区画
すること。 |
| 3 |
面積 |
施設は、取扱量に応じた広さを有すること。但し、清涼飲料水製造業に
ついては、第2特定基準において定めるところによる。 |
| 4 |
床 |
施設の壁は、タイル・コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、
かつ清掃しやすい構造であること。但し、水を使用しない場所においては、
厚板等を使用することができす。 |
| 5 |
内壁 |
施設の内壁は、床から少なくとも1mまでは耐水性材料又は厚板で腰張りし、
かつ、清掃しやすい構造であること。 |
| 6 |
天井 |
施設の天井は、清掃しやすい構造であること。 |
| 7 |
明るさ |
施設の明るさは、50ルクス以上とすること。 |
| 8 |
換気 |
施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備を設けること。 |
| 9 |
周囲の構造 |
施設の周の地面は、耐水性材料を使用し、排水がよく、清掃しやすい状態で
あること。 |
| 10 |
防そ、防虫 |
施設は、そ族、昆虫等の防除のための施設を設けること。 |
| 11 |
洗浄設備 |
施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄する便利で、かつ、十分な
流水式の洗浄設備並びに従業者専用の流水受そう式手洗い設備及び手指の
消毒装置を設けること。 |
| 12 |
更衣室 |
従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を、作業場外に設けること。 |